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Channel: CAPIN(キャピン)公式活動報告
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とらばさみ

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常総シェルターの朝からのお世話が終わり、昼になって、近くの一言主神社で縁日があるというので、甘栗さんと出かけてみました。



和太鼓のステージがあり、屋台が並んでにぎやかでした。

菊やツツジや柑橘類の苗木が並び、春のまつりです。ひととおり歩いてみるうち、ギョッとしました。

刃物屋さんの売り物のなかに、とらばさみです。



おじさんが商品説明を始めます。



こんなところにも普通に販売されているのです。

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私たちの会では、これまで、脚の切れた犬を保護してきました。

こんちゃんは3本脚で徘徊し、血を流していたところをジャーキーで釣って保護し、立派でやさしいお母さん犬として、若い保護犬を育ててくれ、ぐりもぐらも、さつきやじゅんも、お世話になりました。こんちゃんは会員のまりちゃんのお宅に迎えられました。


チャイは6年前の保護依頼時には前肢二本とも、スッパリ切られていて、産み落とした仔犬2匹を育てていました。雪入という山里にて保護したので、仔犬には、ゆき、いり、と名前をつけて深大寺里親会にて譲渡。

チャイは義足を作り、おかめ宅から土浦シェルターへ。やがてキドックスさんのご紹介で、都内に譲渡されました。

震災後に入るようになった福島でも、山道をいくと3本脚で歩く犬が徘徊しているのを見かけました。

それで、なぜこのように脚が切れるのか、原因を探るうちに、とらばさみと呼ばれる猟具に行き当たりました。

そして、このとらばさみは、ぱちんと挟まると脚が抜けないものであり、からだの一部を傷つけるどころか、切断する猟具であり、そのむごさから、鳥獣保護法で禁止とされていることがわかりました。

しかしこの違法な猟具はまだ市場にふつうに出回っています。

脚にとらばさみがぶら下がった状態で、動物指導センターに収容される猫もいます。

犬猫ばかりか、人間の幼児だって、足を入れたら挟まります。

畑や田んぼや雑木林にかけられているかもしれません。



 https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture2.html

平成18年6月に鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律が改正されました。そのなかで、特定猟具
とらばさみは禁止とされています。
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錯誤捕獲の際の鳥獣の損傷の軽減を目的とした、とらばさみの狩猟における使用の禁止及びくくりわなの規制が強化されております。
 鳥獣保護管理法においては、環境大臣又は都道府県知事の許可を得て行うか、狩猟者登録を受けて行う場合以外は、野生鳥獣の捕獲は原則として禁止されております。しかしながら未だに、捕獲行為に伴う事故や違法捕獲等が後を絶たないのが現状です。
 野生の鳥獣の保護及び猟具の使用に係る危険の予防のため、安全狩猟を心がけるとともに、違法な捕獲行為は絶対にやめて下さい。
 鳥獣保護管理法に違反して野生の鳥獣を捕獲した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
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以上、環境省ホームページにあるとおり、10年前の法改正により、とらばさみは違法となりましたが、禁止であることがまだまだ周知されずに巷で販売されています。

動画も写真もたくさん録りました。証拠のとらばさみも入手しました。主催神社と警察に通報します。


byおかめ


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