野良猫を保護したいので捕獲器を貸して欲しい、と相談があるときには、こちらも構えます。
ほんとうに保護のためにつかまえるのか、それとも遠くに捨てにいく、あるいは虐待目的などで捕獲器がほしいのかもしれない。
とても慎重になります。
用心しないと、猫まわりには。
ねえ、黒ちゃん。
えっちらおっちら
おはようさん
老いた犬に寄り添うように気遣う黒ちゃんです。
猫まわりには気をつけて!
命と思わない人がいるから。
猫の繊細さ、利口さ、優しさ
みんな知らな過ぎるわ。
猫をわからない人が、猫を平気で遠くに捨て、
虐待します。
駆除の意識しかないのでしょう。
捕獲器を貸してほしい、という相談には、ヒヤリ。
何のため?
つかまえて、どうするの?
貸しても大丈夫な方か。
目的を、明らかにしないと。
わかりにくい相談ケースには、猫と依頼者さんの関係や環境、状況を、慎重に聞き出します。
少しでも不安があれば、キッパリ断る対応が必要です。
ウソを見破るつもりで、声のトーンなどにも耳そばだてます。
真剣に保護や繁殖防止を猫のために考えている人か?
捕獲器を使い、知らない猫をつかまえて、飼い主さんを探さないで、殺してしまったら?
それは、明らかに犯罪です。
ましてや被災地で、飼い主さんたちが必死に愛猫を探していたときに、知事も殺さないと表明していた期間に、これを動物管理センターがやっていたとしたら大問題です。
この明らかな違法行為に、勇気を振るい、私たちは告発をしました。
勇気を出して。
270人の国民が。
犯罪がある可能性があるなら、だれでも刑事告発する権利があります。
刑事訴訟法に書いてある、れっきとした権利です。
告発すべきでなかったとの発言を、ある前衆議院議員が、集会や雑誌で繰り返しています。
これは、人権問題にあたるのではないでしょうか。
国民の権利を侵害する発言です。
私たちは、3つの告発をしました。そのうち一つの告発事実に、敷地にいた猫を捕獲器を使い、捕まえて、公示をしないで密かに殺していた、というものがあります。
愛護動物への殺傷という、明らかな犯罪行為に対し、国民がこれを告発したのです。
その猫の命、1匹の猫を、問題にしました。
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法的根拠なく続けられてきた行政による不用犬猫の回収と処分の問題が私たちの眼前に立ちはだかっています。
生かすのはタブー。
ここにも動物利権がある。
厚い壁。
狂犬病予防法5条の2、「犬の所有者から引き取りを求められたときはこれを引き取り処分しなければならない」が昭和49年に削られました。
(もとは捕獲、抑留だったのに、引き取りつまり駆除となっているのです。)
昭和49年4月1日、動物愛護法 附則の4には「狂犬病予防法の一部を改正する、5条の2を削る」とあります。
つまり、狂犬病予防法の「駆除」が、動物愛護法に含まれるようになったのです。
引き取りの意味を、正しく理解しなければならないのです。
引き取りイコール駆除だった。
保健所同士さえも情報交換をしない不思議。
長く、返還や譲渡はタブーだった動物行政の謎は、ここにあります。
不起訴は覚悟しています。
しかし、負けても司法の場で問わねばなりません。
検察も、検察審査会も、どこまで真剣に、猫の身になり判断するかわかりません。
でも、動かねば。
突破口にしなければ。
安易に告発したわけではありません。
本当に変えなくてはならないからです。
雑誌に、今から 反論文を書き送ります。
ミーコ
by 鶴田おかめ