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Channel: CAPIN(キャピン)公式活動報告
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11.23(金)13時~大阪にてペット法塾シンポ開催

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THEペット法塾秋の学習会のご案内を掲載いたします。 

詳しくは「平成30年秋の学習会ご案内と次第」をご参照ください。 
  
日時:平成30年11月23日(金)祝日(受付12:30)      午後1時~4時30分      場所:エル・大阪大会議室(本館6階) TEL:06-6942-0001          (地下鉄谷町線・京阪「天満橋」、土佐堀通り西へ徒歩300m)      

テーマ:「動物行政の現場の取組と、民間の動物愛護活動の報告」   

対象:議員、行政、警察、動物保護活動の皆様(制限なし)          
参加予定人数200名   
主催:THEペット法塾  
  
◆平成30年秋の学習会ご案内と次第◆

 http://thepetlaw.web.fc2.com/Scan/H301123gakusyukai-annai.pdf大阪方面の皆さま、ぜひお出かけください。  

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1)<提言>人間のための法律から、動物そのもののための法律へ。 


NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワークCAPIN代表 鶴田おかめ


○欧州での転換 ストラスブール条約 「動物は物でなく、感覚を有するもの」・ペット動物保護に関するストラスブール欧州条約及び、欧州連合リスボン条約、の、動物は物でなく、感覚を有するもの、という捉え方が、イタリアはじめヨーロッパの国々の意識改革をもたらし、司法の転換となっている。・ストラスブール条約(1987年に署名開放、1992年発効)リスボン条約(それぞれ2007年、2009年)・法律上、動物は物なのか、あるいは、人間と同等とするのか?・イタリア刑法638条 殺傷=財産権の侵害(器物損壊罪)であったが、2010年最高裁NO.24734事件の判決では、刑法544条 虐待=動物そのものへの有害な行為である、との判断。 

2013年2月、北イタリアの動物実験用ビーグル犬繁殖施設グリーンヒル閉鎖の背景にも、ストラスブール条約あり。「動物は感覚を有するものであるから、人間とは動物に共感し苦痛をわが事として捉えるものだ」。(末尾には実験動物繁殖施設グリーンヒルを閉鎖に追い込んだ国民のデモや集会の動画を掲載しています。) 

○日本では?・動物愛護法というのは、その第1条、目的を読む限り、結局は人間社会のために作られた法でしかない、と言われる。・動物虐待による殺傷=刑法での器物損壊、動物愛護法での「社会的法益の損害」に過ぎない。(社会的法益の損害=社会の風紀を乱す、社会の安全性を損なう、との意味)・動物愛護精神を招来する、とか、平和の精神、その気風をもたらす、とは、結局は人間社会のためのもの。動物を守るのがなぜ大切かというと、目的である社会的法益を損なわせないために過ぎず、動物そのものの、命の尊厳を守る、ということには達していない。それが、今の動物愛護法の限界でもある。○動物の命そのものを主軸にしたものに。そのためには条文を加える必要がある。1、条文追加(案)「何人なんぴとも動物が人間と同様の生命、感覚、意思を有する存在であることにかんがみ、このことに配慮して、共生を図らなければならない」(ほんとうは、感情を有する存在である、と書きたいところだが。) これを、第1条冒頭に加えるか、あるいは前文を新たに作り加えてはどうか。2、定義の明確化「動物とは、脊椎動物をいう」、あるいは「動物とは、爬虫類、鳥類、哺乳類をいう」とする。・ストラスブール条約の精神を、動物愛護法の第一条または前文に追加すれば、虐待の厳罰化にも有効、所有権の問題や緊急保護など、様々な問題解決に繋がるはずである。 

 2)<毒まき条例の撤廃を!> 

NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワークCAPIN代表 鶴田おかめ

毒餌で殺傷されたと思われる犬猫や小動物の事例が全国に多数ある。子どもも認知症の方も口に入れかねない無差別な毒まきは社会通念上許容しがたいもので、かつ動物愛護法における虐待である。が、これを許す「動物愛護条例」が全国に多数存在する。毒まき条例撤廃を要望したが今年9月の県議会で「毒餌の移動等禁止違反」罰則がひきあげられ、条例改悪に終わった。(茨城県の報告) 

 ■後を絶たない犬・猫、野鳥の中毒事件(一部の例)・外傷が全くない・骨折等もない・舌を出したまま吐血、鼻血。獣医によれば毒物の可能性が高い。警察が動かず、保健所からは毒物判定は断られ、民間企業に依頼し費用かかることもある。「毒物の可能性は非常に高いけど、証拠も不審人物の目撃例も無い状態では捜査できない」・農薬、殺虫剤メソミル(商品名ランネート)、エチレングリコール、サクシン等。・2014年、南あわじ市で犬猫、鹿児島市でハト毒殺。・2014年、東京都大田区で計45匹の猫がエチレングリコールで毒殺。・2014年夏、札幌。多数の猫が口から泡を吐いたり、よだれを垂らして、毒殺の可能性が高いと警視庁動く。・2015年、横浜市、地域猫8匹、相次ぎ不審死。毒殺の可能性も。・2016年春、松山市で多数の猫死亡。 ・2016年、山口県周南市で妊娠した野犬が血を吐き血便で不審死。・2016年、「庭にフン」で立腹、猫を毒エサで殺した疑い 男を書類送検。・2018年6/12横浜市金沢区片吹公園にて多数の猫が毒殺される。 

■当会にも、毒を用いた動物殺傷の相談多数あり。殺虫剤、除草剤、殺鼠剤。農家は多用する傾向あり。 

■しかも、全国の動物愛護条例の多くには、平時における野犬掃討のための毒餌使用の規定がある。

 ■狂犬病予防法によれば、狂犬病発生時に、防疫上薬殺の規定があるだけである。県条例は平時にも許す。県知事には捕獲された犬の公示義務があり、離れている犬をいきなり毒殺できるわけがない。公示義務というのは、所有権の確保のためだから、本質的に、薬殺は、法律無視、憲法違反である。 

■毒餌まきにより子ども、痴呆症の方、野生動物、地域猫・外飼い猫も命を落とす可能性がある。 

■茨城県の動物愛護条例では、9月の改正で「野犬等を掃とうするために配置した薬物の移動または損傷の禁止(第13条第3項)」の罰則引き上げが検討され、現行の5万円以下の罰金から、30万円以下の罰金に改正された。つまり毒殺や薬物を捨てたり動かしたら、罰金額が引き上げられることとなった。

 ■しかも、茨城県動物愛護条例施行規則16条第3項によれば「緊急時に住民に知らせなくても毒がまける」。

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 16条 条例第13条第2項の規定による野犬等の掃とうの周知措置は,次の各号に定めるところにより行うものとする。(1) 野犬等の掃とう実施区域内及びその近傍の住民に対し,野犬等の掃とうの実施区域,期間,時間及び毒餌の種類(以下「実施区域等」という。)を記載した文書を回覧し,又は配布すること。(2) 野犬等の掃とう実施区域内及びその近傍において,住民の見やすい場所に実施区域等を掲示すること。2 前項第1号の措置は,掃とう開始日の3日前までに行い,同項第2号の措置は,掃とう開始日の3日前から掃とう終了時まで行わなければならない。3 前2項の規定にかかわらず,緊急に野犬等を掃とうする必要があり,前2項の手続をとる暇がないときは,第1項の措置に代えて掃とう開始時までに有線放送又は広報車により周知し,又は前項の期間を短縮することができる。 
____________
 ■茨城県議会 各会派の皆様へ嘆願書を提出した。  2018/09/27                 _____________________

●茨城県動物の愛護及び管理に関する条例改正につきまして、下記の付帯決議の採択をお願い申し上げます。「第13条及び第19条4号に関しては、今後1年間の実施状況及び県民各層の意見を聞いたうえで、廃止を踏まえて再検討する」●付帯決議採択のお願いの理由:1 同条例第13条は、茨城県犬猫殺処分ゼロをめざす条例および動物愛護管理法の趣旨や目的に相反する条文であるから。2 野犬対策は薬殺しなくても十分可能であるから。(全国で多くの住民が野犬を保護し慣らして飼育している。茨城県は2015年、官民協働ワーキンググループによって、常総市坂手の野犬たちを、殺さず保護し、馴化を進めて野犬100頭以上を譲渡した実績がある。常総市には今年6月に野犬シェルターが完成した。)3 野生動物や飼い犬猫に対する影響、環境(地下水・土壌)に対する影響も懸念されるから。4 違法な条文であるから。(県知事には抑留した犬の公示義務があり、いきなり毒殺はできない。飼い主の所有権の確保を阻害し憲法違反ともなる。狂犬病予防法では狂犬病発生時に防疫上薬殺の規定があるだけ。この違法条文を持たない自治体もあるし、住民の反対にあって削除した自治体もある。議論されていない自治体が多いが、今こうして茨城県では議論されるに至った。ほかが残しているからとの理由で茨城でこれを残すのか?自分の頭で考えるべき。)5 条文が残る限り、毒エサはまかれうるから。 生活衛生課課長は条文はあっても実際に毒まきをやらないと説明されたそうだ。それなら条文は不要はず。しかし、執行部作成の配布資料には「住民周知徹底」「監視しながら実施」「回覧や立札」「職員が監視しやすく」などと記載があり、薬殺への意欲が読める。施行規則によれば緊急時には周知不徹底でも毒エサをまける。条文が残る限り、いつ、まかれてもおかしくない。(以上)    
______________________【茨城新聞】県動物愛護条例の罰則強化 「野犬を薬物駆除?」懸念県議ら「説明不足気味」 県「促進の意図ない」     2018年10月7日 先月の県議会で、「県動物愛護管理条例」の罰則強化が成立したことから、「野犬を薬物で駆除するのでは」との懸念が一部で広まっている。同条例の改正により、犬の放し飼いをした飼い主の罰金は「5万円以下」から「30万円以下」に強化されるが、野犬を駆除するために県が置いた薬物を撤去、移動した場合も同様の厳罰化が図られたためだ。 過去20年以上、県が薬物駆除をした記録はなく、県も「薬物使用を促進する意図はない」としている。ただ、条例改正に賛成した自民党からも「説明不足気味で、改正は性急だった」と批判が出ている。 ▽項目一律  「野犬を排除するために薬物を使用することに対し、動物愛護団体などから削除を求める声が強く出されている」。9月27日の県議会第3回定例会最終日、共産議員が反対討論で改正に異を唱えた。議員は2016年12月に施行された「県犬猫殺処分ゼロを目指す条例」を示し、「整合性をどう取るのか」と疑問を投げ掛けた。  これに先立つ県議会保健福祉医療委員会でもこの問題が議論された。自民のベテラン県議は議論の最後に「条例でも縛っている。軽々しく(薬物駆除を)使わないということだ」とくぎを刺した。  懸念を生んだのは、罰則を一律に強化したためだった。県が条例改正を図ったのは、犬の適正飼育徹底へ「罰則を全国で最も厳しい水準に引き上げ、殺処分数を減らす」(県生活衛生課)のが目的だった。ところが、放し飼いを禁ずる「係留義務」の違反と合わせ、条例の項目を一律に罰則強化したことから、「薬物駆除を進めるのでは」と勘ぐる向きが出た。 ▽3年前の事例    「薬物駆除強化説」が浮上したのは別の理由もあった。05年に鳥インフルエンザが発生した常総市内の養鶏場跡付近で15年、野犬の繁殖が判明し数十匹が群れをなしていた。県は薬物駆除を検討、手続きに従い住民説明会を開いたが、動物愛護団体などの反発もあり実行に至らなかった。野犬は県や市、愛護団体などが作業部会を立ち上げ、時間をかけて保護したという。3年前に薬物駆除に着手しようとした事例が、疑念を深める一因となった。かつては県内でも薬物駆除が行われていた。当時を知る関係者によると、以前は野犬にかまれる事故が県内外で多発し、1974年の茨城国体など大イベント前には駆除用の毒入り団子がまかれた。子どもがかまれる事故も今より多く、1985年のつくば科学万博の頃まで続いたという。県はこの20年以上、薬物駆除の実績がゼロ。仮に着手するとしても、野犬が(1)人に危害を加えたか危害の恐れがある(2)捕獲困難-の条件を満たした上で、近隣住民に周知する必要があると愛護条例で定める。動物愛護関係者は「駆除条項を削除すればいい。罰則を一律上げたのも納得いかない」と憤りをみせる。 ▽意見聴取   これに対し県生活衛生課は、駆除実行のハードルが非常に高いことに加え、捕獲数減少で駆除行為そのものが不要になりつつあると説明する。その上で、狂犬病予防法にも駆除の規定があるものの、「想定外の感染症流行や緊急事態に備える必要がある」として、条項削除はしない考えだ。複数の県議は、県が薬物駆除の条項をそれほど重視しないまま改正に臨んだのでは、と推察する。問題に詳しい自民県議は、自民主導で議員提案し全会派の賛成で成立した殺処分ゼロ条例を例に挙げ、「愛護団体からも意見聴取し、丁寧な議論を重ねて条例をつくり上げた。今回の改正も県は県民意見の聴取手続きを取るべきだった。議論が深まらなかったのは残念」と振り返る。「もっと時間があれば罰金額に差を設ける議論もできた」としつつ、「罰則強化を『毒殺推進』とするのは論理の飛躍がある」とも指摘した。 改正条例は県議会での成立を受け、来年4月1日に施行される。 

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3)イタリアの民間・市営シェルターのさまざまな形「生かすための」試行錯誤の結晶をご紹介します。
 


「いちばん理想的なシェルターは?」  「からっぽのシェルターだよ」 



<動物実験ビーグル犬繁殖所グリーンヒルの閉鎖を求めるデモ。 イタリア ローマ>
  
彼女たちも5年前、ブレーシャのビーグルブリーダー「グリーンヒル」閉鎖のために激しく闘ってきました。そして、今があります。



イタリア全土において、動物実験に使用する犬猫霊長類の飼育を禁ずる。
ドラッグ、アルコール、タバコ、武器、教育のための動物実験を禁ずる。
麻薬、鎮静剤の使用の義務化。
代替法の発展の義務化。

欧州指令に比べてイタリアは進んでいます。
 by 鶴田おかめ

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