相談がありました。
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ひどい動画が拡散されています。
調理師さんがやるのではない。
あれは、調理ではない。
子どもには見せられたものではない。
相手が哺乳類や鳥類や爬虫類なら、犯罪になるだろうと思うのです。
が、愛護動物でないなら、何をしてもよいのでしょうか。
食べるためなら、許されるのでしょうか。
包丁の先でえぐられる前に、ウニは精一杯の抵抗をしているかのように、液体を吐き出します。それが哀れです。
健康な貝に油を注いでみたらどうなるか、の実験など、彼は楽しみのために行っています。
人や犬猫に置き換えたら、異常な殺戮です。
公序良俗とは言わずして、
これは、いったい、何なのか?
しかもこのユーチューブは大人気。
異常な世界です。
この若い残忍な男は、動物愛護法を知っていながら、ギリギリのところで挑発しているように思います。
私はこれを見てから、動物愛護法の改正には、せめて魚を含む、脊椎動物すべを愛護動物の範疇に入れるべきだと考えるようになりました。
以上、相談がありました。
ご指摘の動画のトップを貼り付けましたが、タイトルだけ読んでも、残忍です。
健康な貝に180度の油を注ぐ、
遊びでカエルを串刺しにする、
エビを生きたまま揚げる、
など。
動物愛護法の第44条第4項に、愛護動物の定義があります。
愛護動物には、魚類や軟体類は含まれていません。
牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる、そのほかに人間が占有する、哺乳類、鳥類、爬虫類だけで良いのか。
魚類や軟体類には何をしてもよいのか。
魚類は脊椎動物だから、もちろん痛みを感じます。
では、軟体類には神経はないのか。
あの目は何を訴えているのか。
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第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
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(目的)
第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
一条、2条にある動物とは、カエルもエビもタコも魚ももちろん含まれます。
罰則はなくとも、違法行為だから、諏訪警察にご相談しました。
警察は、「もし違法だとしても「魚介類の殺害については」罰則がないので・・」というような言い回しをしていたと思います。
これから、動画を確認くたさいます。
by 鶴田おかめ