虐待している状況を録画した記録がある。これは証拠になる。
警察は動物虐待罪として立件すべきである。
告発がなされているなら速やかに受理すべきである。
被疑者はしつけであると弁解しているようであり、この点をもって、動物虐待罪の要件である「みだりに」に値しないとの意見もある。
しかし、動画に録画された内容を見ると、しつけなどでないことは明らかである。
もし警察が立件しなかったり、検察庁が起訴しなかったり、裁判所が無罪にしたりするようであれば、司法が命を守るために、機能していない、ということに他ならない。
その場合は、全国的に司法に対するバッシングを展開するべきである。
また、被疑者が犬の返還を求めても、それは権利の濫用として許されないというべきである。
山猫こと
弁護士 坂本博之