先日、茨城県動物指導センターから、川崎のTNR日本動物福祉病院(犬猫救済の輪)さんにお届けしたわんちゃんが、ケンの家さんに移動しました。2.25行方市からセンター入りした白い女の子。ケンの家さん、感謝致します。茨城県の犬を助けてくださり、ありがとうございます。
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-6926.html?sp
犬猫救済の輪さんブログより転載させて頂きます。
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☆茨城県動物指導センターのワンちゃん、ケンの家さんへお引渡し
https://ameblo.jp/kenshouse2011/
ケンの家の代表、浅川さんがお越しくださいました。
川崎市動物愛護センターの譲渡団体になったころから、20年以上のお付き合いになります。8年もあっていませんでしたが、茨城センターのワンちゃんたちを心配して連絡してくださいました。一頭でも、と引取りを申し出て下さって、譲渡団体登録もして下さるそうです。前日、CAPINさんが茨城県動物指導センターから引き出して下さって川崎まで搬送して下さり、次の日には、ケンの家さんが川崎までお迎えに来て下さり、結局、当会は、何したのかしら。ちっとも動いてなくてごめんなさい。
うわっ、浅川さん、
シールですって。
浅川さん、宜しくお願い致します。
お会いできて、本当に本当に嬉しかった。
☆茨城県動物指導センター・・入口対策を怠ったがために収容された多数の「不幸な命」が殺処分
平成31年第1回定例会3月20日 予算特別委員会
• いばらき自民党・舘静馬議員の質疑 (37:18~)
http://www.ibaraki-pref.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=769
舘静馬議員・・センター収容犬の2/3は首輪が付いている。そのうちの2割から3割は近づくと尻尾を振る。人に飼われて可愛がられていた犬。鑑札はついていない。
一方で、茨城県動物指導センターは鑑札・注射済票の装着義務に関し動物取扱業を除き一切指導を行っていないことが指摘されています。
★ K氏、の3月29日付木庭部長、前田課長、飯田センター長あてに文書 (赤文字部分は当会)
茨城県保健福祉部長 木庭愛 様
茨城県保健衛生課 前田亨 様
茨城県動物指導センター 飯田明広 様
本文は、以下のとおり
茨城県動物指導センター(以下センター)は、鑑札・注射済票の装着義務に関し動物取扱業を除き一切指導を行っていない(「一部の指導に不十分な点があった」のでは無く一切指導らしきものも皆無であることに留意)。
鑑札・注射済票の無い犬は、捕獲・抑留対象であり、上記センター職員の職務上の責務規定違反は、センターに所有者不明の犬が収容される原因である。
以下は、説明
センターは、狂犬病予防法4条3項及び5条3項違反の指導を一切行っていないが、そもそも指導以前に、センターが犬の飼養場所に行った際の苦情処理カード等に犬に鑑札・注射済票が無いことについて一切記述すら無い。一方で、動物取扱業については、登録及び鑑札の着票指導、その確認が記録されており、一般の飼主への着票指導は、意図的に不問に付されているとしか解せない。
「茨城県動物事務処理要領70条」は、法令にその根拠があり、この規則は法令の内容を具体化したもので、法規範の一部であり、センター職員の業務以上の義務を定めたものである。
様式第37号注意指導書は、ここ2年では1枚も交付されていない。
鑑札と注射済票の装着義務について一般の飼犬の場合、注意指導書以外の口頭や文書による指導もセンターの苦情処理カード等に一切記録されていない。 茨城県動物事務処理要領70条は、センターが改善確認しなければ措置したことにならないのは言うまでもないことです。
センターから開示された苦情処理カード等(H.28、29年度)を調べたところ、鑑札・注射済票の装着義務の指導が動物取扱業を除き行われていないことは、3月22日に私は電話でセンター長に指摘しています。センターが犬の飼養場所を確認した動物取扱業を除く苦情処理カード(報告・連絡所及び特定犬も含む)の件数は、私の集計では、H28年が209件(うち放飼いの苦情156件)、29年が200件(うち放飼いの苦情148件)でした。
センターによる登録・注射の指導の記載があるものは、H28年14件、29年7件ですが、このうち実際にセンターが改善の確認をしたものは1件も見当らない。これについても、茨城県動物事務処理要領70条の措置を講じていない。
また、苦情事例中、センターが市町村に登録・注射を照会した事例は、H28年12月27日の一件しか当方では確認できなかった
収容された犬について「適正飼養が担保出来ない、またセンターに収容されるおそれ」などとして茨城県自らの譲渡は、年数頭しか行わない(県が譲渡したとする犬の99%は、原則無償のボランティアが行っている)。この理屈からもセンターは、「適正飼養」の前提である鑑札・注射済票の着票指導を一切行わないのだから、所有者不明犬がセンターに収容される原因は、センター職員の職務上の責務規定違反であることは自明である。
茨城県動物指導センターは、センターに収容された犬たちを「不幸な命」としている。
平成28年度にセンターに収容された犬の総数1628頭のうち95%が所有者不明。29年度総数1325頭のうち97%が所有者不明)とされている。上記のとおりセンターの職務上の責務の不作為が、これら収容の原因であり、法令以前に公共の福祉、公序良俗に著しく反する反社会行為である。
平成31年3月29日
茨城県動物指導センター収容犬 譲渡に関するご案内
http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/doshise/aigo/jyoutokaikopi-.html
全てお目通しのうえ
↓
まずは、収容犬の一部が公開されました。茨城県は、殺処分ゼロを目指しています。
一頭でも、是非 ・・・
飼い主募集中の子たち(譲渡予定犬)(PDF:1,931KB)
下記画像のワンちゃんの受入れをご検討お願い致します。お問い合わせは、CAPINさんへ。
CAPINさんのシェルターに保護されている、センターなどから受け入れたワンちゃんたちです。
https://ameblo.jp/capin-blog/entry-12449985604.html
☆子猫のミルクボランティアの募集について
茨城県動物指導センターでは,子猫の殺処分ゼロを目指し,乳飲み子猫が譲渡適齢期になるまで一時飼養していただくミルクボランティアを募集します。
つきましては,ご協力いただける方は以下の募集内容をご覧いただき,ご応募ください。
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以上、犬猫救済の輪さんブログより転載させて頂きました。
http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/doshise/kanri/dobutsu/aigo/milkvolunteer.html
by 鶴田おかめ