$ 0 0 顔も名前も知らず、話したこともない動物愛護団体のブログ複数に、事実とはまったく異なる内容が書かれております。このような記載の仕方は、侮辱罪または名誉毀損罪に該当致します。また、差出人不明の迷惑メールがたくさん寄せられました。時期を同じくして、シェルターの近くで不審火があり、関連性もあり得るので、警察に通告しました。by 鶴田おかめ