「殺す犬を引き取ります。」譲渡しない理由は・・。
公開質問状
茨城県動物指導センター
所長 飯田明広様
前略、ご多忙中、失礼申し上げます。
何度か申し入れさせていただいている通り、
その件につきまして、以下の通りお尋ね申し上げます。
大変、お手数をおかけいたしますが、文書にて今週中(26日迄)
なお、
質問1 殺処分決定から殺処分実行日まで何日ありますか。
質問2 殺処分が決定した犬がどの犬なのか事前に教えていただけますか。
質問3 質問2で殺処分が決定した犬を教えていただけないとしたら、
由を具体的にお答えください。
質問4 一般の個人ではなく、
とされた犬を譲渡することに、問題がありますか。
質問5 センターが譲渡に適さないと判定した犬を救済する方法があるとす
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
茨城県では、「犬猫殺処分ゼロをめざす条例」が施行され、昨年12月からは半年にわたり殺処分を行わずにいました。そのため犬の収容数が多くなりましたが、生かすために収容場所を広げることなどはせず、犬を間引き殺処分して収容適正数を保つことにしました。この間引き殺処分を行うために県は6月、ガイドラインを作成し発表しました。これは譲渡適性がある犬か譲渡不適の犬かを判定するもので、譲渡不適とされた犬を殺処分の対象とするものです。けれども、そもそも茨城県センターに収容される犬の大部分は迷子の元飼い犬たちであり、凶暴な犬はほとんど見当たりません。収容適性頭数を越えた犬は譲渡適性があるにもかかわらず譲渡不適と判断され殺処分されてしまいます。しかも、譲渡不適として殺処分した犬達は殺処分にカウントすらされず「ニセの殺処分ゼロ」が宣言されるわけです。茨城県の「ニセの殺処分ゼロ」を目指す方法が、全国自治体に広がる恐れがあります。この生命軽視のガイドラインを撤廃し、生かすための施策を推進してください。
要望
1本ガイドラインを即刻廃止すること。
2動物指導センターの敷地に犬舎を増設し、過密収容を避け個別管理を徹底すること。
3県内1箇所ではなく複数箇所に保護譲渡機能を分散させること。
4職員増員やドッグトレーナーの雇用とボランティアの受け入れを行うこと。
署名送付先・連絡先: 全国動物ネットワーク (担当:小田島)
〒305-0051 つくば市二の宮2-7-20 坂本博之法律事務所
029-851-5580 (TEL) 029-851-5586 (FAX)
手軽にできるオンライン署名はこちら。
https://www.change.org/p/%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E7%9F%A5%E4%BA%8B%E6%AE%BF-%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E9%95%B7%E6%AE%BF-%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E5%80%99%E8%A3%9C%E7%8A%AC%E3%81%AE%E9%81%B8%E5%AE%9A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3-%E3%82%92%E6%92%A4%E5%BB%83%E3%81%97-%E7%94%9F%E3%81%8B%E3%81%99%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%96%BD%E7%AD%96%E3%82%92%E6%8E%A8%E9%80%B2%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84
署名のダウンロードはこちらから。
https://docs.google.com/document/d/1JQNvjEPtZWCFMqqbb6CZE5FTOQSW4N0u1hyPyYdifoY/edit?usp=sharing
参考
知事定例記者会見要旨
http://www.pref.ibaraki.jp/bugai/koho/hodo/press/19press/p190624.html##4
ガイドライン
http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/hokenfukushi/doshise/documents/guideline.pdf
前略
令和元年7月22日付けでいただきました公開質問状にお答えいた
坂本様もご存知のとおり,当センターでは犬等による苦情対策,野
また,譲渡適性が無いと判断された犬の譲渡につきましては,適性
今後とも当センターの現状及び取り組みをご理解いただき,ボラン
令和元年7月29日
茨城県動物指導センター長 飯田明広