茨城県では、「犬猫殺処分ゼロをめざす条例」が施行され、昨年12月からは半年にわたり殺処分を行わずにいました。そのため犬の収容数が多くなりましたが、生かすために収容場所を広げることなどはせず、犬を間引き殺処分して収容適正数を保つことにしました。この間引き殺処分を行うために県は6月、ガイドラインを作成し発表しました。これは譲渡適性がある犬か譲渡不適の犬かを判定するもので、譲渡不適とされた犬を殺処分の対象とするものです。けれども、そもそも茨城県センターに収容される犬の大部分は迷子の元飼い犬たちであり、凶暴な犬はほとんど見当たりません。収容適性頭数を越えた犬は譲渡適性があるにもかかわらず譲渡不適と判断され殺処分されてしまいます。しかも、譲渡不適として殺処分した犬達は殺処分にカウントすらされず「ニセの殺処分ゼロ」が宣言されるわけです。茨城県の「ニセの殺処分ゼロ」を目指す方法が、全国自治体に広がる恐れがあります。この生命軽視のガイドラインを撤廃し、生かすための施策を推進してください。
要望
1本ガイドラインを即刻廃止すること。
2動物指導センターの敷地に犬舎を増設し、過密収容を避け個別管理を徹底すること。
3県内1箇所ではなく複数箇所に保護譲渡機能を分散させること。
4職員増員やドッグトレーナーの雇用とボランティアの受け入れを行うこと。
署名送付先・連絡先: 全国動物ネットワーク (担当:小田島)
〒305-0051 つくば市二の宮2-7-20 坂本博之法律事務所
029-851-5580 (TEL) 029-851-5586 (FAX)
手軽にできるオンライン署名はこちら。
https://www.change.org/p/%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E7%9F%A5%E4%BA%8B%E6%AE%BF-%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E9%95%B7%E6%AE%BF-%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E5%80%99%E8%A3%9C%E7%8A%AC%E3%81%AE%E9%81%B8%E5%AE%9A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3-%E3%82%92%E6%92%A4%E5%BB%83%E3%81%97-%E7%94%9F%E3%81%8B%E3%81%99%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%96%BD%E7%AD%96%E3%82%92%E6%8E%A8%E9%80%B2%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84
署名のダウンロードはこちらから。
https://docs.google.com/document/d/1JQNvjEPtZWCFMqqbb6CZE5FTOQSW4N0u1hyPyYdifoY/edit?usp=sharing
参考
知事定例記者会見要旨
http://www.pref.ibaraki.jp/bugai/koho/hodo/press/19press/p190624.html##4
ガイドライン
http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/hokenfukushi/doshise/documents/guideline.pdf
The decision-making of “inappropriateness of adoption” is secretly done without any third-party involvement. Under the new Guideline, these killings are not counted toward a number of killings under the “Ordinance for Zero Sacrifice of Dogs and Cats” enacted in 2017.
This kind of Guidelines may spread to other local governments in Japan to justify killings of dogs and cats while claiming the fake "zero killings".
Currently, there is only one animal protection facility in Ibaraki Prefecture, and its capacity is clearly short of handling demands.
In the short term, an additional facility space should be expanded at the current site of the Animal Guidance Center in Ibaraki in order to avoid overcrowding and better individual management of all animals.
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一部の保護団体が寄付を募り、センターにワクチンを送った件について。
https://ameblo.jp/capin-blog/entry-12501341408.html
Kさんからご報告をいただきました。
【先日、お伝えした寄付ワクチンの件ですが、ネットで呼びかけながら突然すべての情報を削除していた登録団体だけではなく、寄付金の振り込み先となっていた団体(委託業者でもある保護団体)のブログからも情報が消えていました。当時は、ワクチンを受け取ったセンター長の写真まであがっていましたが、記事ごと削除されています。やはり、薬事法に触れているものと思われます。バンガード5は劇薬扱いとのこと。
参考までに、関係資料を添付します。
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7月16日(面談)
Q.再度確認したい。
センター長 お返ししたが、最初の5~6本は、緊急性があり使った。
Q.お金で返したんですか?
センター長 その分のワクチンを県で購入して返したということです。
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県が一般人にワクチン現物を渡したのは違法だと思います。
犬パルボワクチンの法的な取り扱い方法
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第四十九条 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。
2 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、その薬局又は店舗に帳簿を備え、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者に対して前項に規定する医薬品を販売し、又は授与したときは、厚生労働省令の定めるところにより、その医薬品の販売又は授与に関する事項を記載しなければならない。
3 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。
例えばバンガードブラス5は劇薬、要指示医薬品、指定医薬品
http://www.maff.go.jp/nval/tenpubunsyo/pdf/VGD5_Z001.pdf
第四十四条 毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「毒薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、黒地に白枠、白字をもつて、その品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。
2 劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「劇薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、白地に赤枠、赤字をもつて、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。
第四十五条 店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者及び医薬品営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品の販売業者は、第五十八条の規定によつて施された封を開いて、毒薬又は劇薬を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない
第四十六条 薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者(第三項及び第四項において「薬局開設者等」という。)は、毒薬又は劇薬については、譲受人から、その品名、数量、使用の目的、譲渡の年月日並びに譲受人の氏名、住所及び職業が記載され、厚生労働省令で定めるところにより作成された文書の交付を受けなければ、これを販売し、又は授与してはならない
第四十七条 毒薬又は劇薬は、十四歳未満の者その他安全な取扱いをすることについて不安があると認められる者には、交付してはならない。
(貯蔵及び陳列)
第四十八条 業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、これを他の物と区別して、貯蔵し、又は陳列しなければならない。
2 前項の場合において、毒薬を貯蔵し、又は陳列する場所には、かぎを施さなければならない。
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この件に関しましては、8月8日に笠間警察署で県警本部の方とお話した際にも、知りえた情報としてわかる範囲でお伝えしました。
by 鶴田おかめ