行政は、鑑札と注射済票の着票指導は、徹底的に回避してる。
都道府県も、市町村も、互いに押し付けあって、だれもやらない。
責任とらない。
鑑札と注射済票がついてれば、遺失物だから。
予防法の捕獲対象にならないから、放置してる。
立法時の国会審議読めばわかるが、鑑札・注射済票無い犬=野犬なんだよ。野犬は徹底掃討で、登録犬だけにするのが立法趣旨なんだよ。
だから2日の公示期間で、処分=駆除できるとしてる。
野犬掃討が捕獲人の実績、狂犬病予防実績だから、登録犬だけになったら金にならなくなる。昭和29年の国会で捕獲人が野犬つかまえなくて飼犬さらうのが横行しとるのを認めている政府が。それがそんままよ。
アホなほど単純よ。
捕獲対象なくなると困るわけよ。捕獲と焼却が、そもそものビジネス。
指導した、啓蒙した言うても、確実に登録されなけば全く意味ない、科学的なものだから、防疫措置は。そういう建前、法理になってる。
大体、当然のごとく所有者不明とされる犬が収容されてくんだからよ、
狂犬病発生時の防疫措置なんかとれないんだよ。
鑑札と注射済票なければ登録してるかも全くわからん。これでは、狂犬病予防法上の防疫措置とれない。
首輪があろうがなかろうが、迷い犬は遺失物だが、そうでなけれゃ何かって話。
「殺処分」というのは、狂犬病発生してたとする当時に、「正当化」できたことなんだよ。
「防疫目的」として。
2日の公示期間もそう。
国会審議に記録されてる。
人命にかかる防疫目的だから、2日で「処分」できるとされていた。
憲法上、私有財産は公共目的に供せられるっつう理屈なんだよ、これが、今でも迷い犬も同じ扱いにしてんだから、行政の捕獲は、本当に窃盗行為なんだよ。
最重要は、都道府県の狂犬病予防は、まず未登録の発見と登録、鑑札着票、これないと、狂犬病発生時の防疫措置とれないんだよ。防疫は科学的根拠に基づくから、啓蒙啓発やってんだからって手口は通用しない。
だから、人命無視なの。
だから、未登録犬=野犬って書いてる国会審議に、そうやってわざと取締しなくて、捕獲対象にしてるだけなんだよ。
鑑札つけた犬は、捕獲対象でないの。遺失物。
狂犬病予防法は、日本の全ての犬に登録と注射をする、それ以外は野犬とみなして掃討するんだという計画だったんだよ、原田雪松の議員立法。
ところが、捕獲人は、野犬に関心がない、簡単に捕まる飼犬さらってるって国会審議にある。
実績になって金もらえるからって書いてある、当時から問題になってる。
by ぬらりひょん