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虐待から動物を保護するための法整備

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動物虐待についての相談がたびたび寄せられます。そのたびに、日本には、動物をすぐに虐待環境から救い出すシステムがないことを感じさせられます。

動物、子ども、老人、女性。
社会的弱者を襲う様々な虐待が世界には溢れています。

身体的虐待、精神的虐待、ネグレクト。
人間の場合は性的虐待も。

意図的になされる虐待もあれば、知識や経験がないだけで(知的精神的障害が背景にある場合も)、悪意なく行われるものもあります。

いつも、人間の側の問題。

犠牲になるのは、小さな無抵抗な命です。

叩く、蹴る、餌を与えない、という、命にかかわる緊急性のある重い虐待もあれば、散歩に行かない、医療をかけない、というものもあります。

病院や製薬会社では、科学の名の元に、麻酔をしないで猫の頭に孔を開け管を通す実験や、動物に繰り返し毒を飲ませ、半数が亡くなる数量を探る毒性実験、猿の母子を引き離す、心理の実験が行われてきました。論文や出世のため、科学の発展のため、か。動物の側にしてみたら、虐待といえないでしょうか。
密室のなかで何が行われているか、市民には明らかにはされず、最低限の福祉的配慮もなされているか確かめる術も私たちにはないのですから。

飼い主や繁殖業者による虐待から動物を救い出すには、何が必要か?
そればかり考えてしまいます。

やはり、

1.飼い主の所有権の剥奪。
2.保護収容場所の確保。

例えば、児童虐待の場合、必ずしも警察だけが権限を持つわけではなく、児童相談所の所長に、緊急性のある場合には、子どもの一時保護が許されています。ただし、2ヶ月だけ。

これを無期限に保護するには、28条の審判、つまり家裁の判断が必要です。これにより、親の同意がなくても永続的に、虐待されている子どもを施設に収容できるようになります。

親権を喪失させるには、家裁の審判が必要。施設長にはその申し立ての権限があります。

動物虐待の場合もこれと同じく、動物指導センター長に、緊急保護の権限をあたえることができないものでしょうか。センター長にきちんとした人材を配すれば被虐待動物の保護は可能になると思います。


また、飼い主の所有権を喪失させる手続きは、センター長だけでなく、センターから一時保護を委託されているNPOの責任者や、動物が保護された場所を管轄する地方公共団体の長も行えるようにします。

(ここだけの話、センターが動かないときのためにです。)

申立は、簡易裁判所か地方裁判所に行います。



2.保護収容について。

虐待を受けている動物の収容場所は、指導センターや保健所でもよいし、提携する譲渡団体や、シェルターを持つNPO、つまり第2種動物取扱業である保護団体に委託すれば解決します。

普段から連携を強化するのです。


警察は、虐待罪にあたる可能性があるときにしか動かない、なかなか積極的には動かないです。

警察でなくともセンター長(ほか、自治体、NPO)に、こうした権限を与えるしかありません。

助けてあげたくても、飼い主の所有権が邪魔して、手が届かない犬猫たちを、救い出すための法整備を、強く望みます。


By おかめ





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