体験した虐待・遺棄の実例(一部)
1.2014年福島にて
犬多頭飼育の家で、弱い犬が噛み殺された。我々はその犬を保護したかったが、交渉しても飼い主が手放さず、事前に助けられなかった。次に行った時にはお骨になっていた。所有権の壁があったため飼い主から犬を保護出来なかった。
2.2015年常総市
10年以上、小さな犬小屋に閉じ込められて飼育されていた雑種の犬について相談があった。小屋を覗くと痩せた犬の細いすねが見えた。床は新聞紙と糞尿のミルフィーユ状態であり。散歩にも連れて行かず餌さえ与えていればよいという態度。警察に通報したが、動物指導センターに言えと言う。動物愛護法を示し、警察官がやっと現場を確認、指導をしてもらったが、いつの間にか犬はいなくなった。飼い主に尋ねると、「関係ないだろう」と逆上した。警察に言っても、所有権の問題があるのでこれ以上は何もできない、と言われ、あきらめるよう諭された。
3.馬2頭の水が常になく、聞けば夕方に与えているという。
真夏にも水がないので会員が与える。
あっても、緑色の藻が入った状態。
警察を呼んだが、飼い主の話ばかり聞き、結局はこれは虐待ではないと言われた。動物指導センターに訴え、やっと指導がなされた。が、完全には改善されていない。見守りが必要である。
4.2016年9月
日除けのない南側に置かれた犬小屋に、日陰を求めて老犬が入っている。が、床が熱しているため座ることもできずに小屋のなかにただ立っている。通報があり、CAPINで交渉し家のなかに入れてもらった。
5.2014年長野県
野良猫をこらしめるために水に沈めて溺殺、署名活動をし、略式起訴に。
6.2016年
神戸での猫焼却事件は不起訴
7.2016年1月
2年間、車のなかで飼われていた猫について相談あり。
行政は動かない。見に行くと 車のなかには空き缶がつまっており、猫がいた。弁護士に相談し、
8.2014年下妻市
皮膚病の犬が犬舎に入れられっぱなし。飼い主と交渉し放棄を促し当会保護
9.2014年 つくば市
中学生が子猫を虐待。近所から通報あり、弁護士に相談し、緊急保護する。どんなに訴えても、学校も児相も市役所も動かず、子どもに指導もしなかった。
10.2016年8月
ネット上での猫虐待
現地に行く、警察にも連絡をとる。現在に至る。
11.2016年8月埼玉県
空き家に置かれた犬の明らかな医療ネグレクトと、給餌給水ネグレクト。
警察と役場に働きかける。飼い主は家に犬を入れて証拠を隠し、カメラに写らないようにされてしまった。警察も行政も病犬を確認していても動かない。やがて飼い主は闇夜に犬を隠し連れ去ってしまった。個人情報だと、飼い主の住所なども教えてもらえず、犬の安否は不明。
12.犬のネグレクトで、当会で指導&保護&譲渡した子は茨城県内で多数
飼い主の所有権との戦いでした。
<遺棄>
2016年常総市
小学生の前で子猫を教員が遺棄
2016年
ミイラ猫1匹とパルボ猫2匹の遺棄により、保護した方の家猫10匹が死亡。
警察は現場に来ても書類にもせず。「遺棄ではない、野良猫かもしれないから」と。
2016年那珂湊港
捨て猫どうぞと書かれた箱に子猫がたくさん入っていた。
警察は適切に対応。通報したら、署にミルクを準備して、かけつけてくれた。
<動物取扱業>
1.2010年阿見町
ブリーダー事件
2.2015年常総市
ブリーダーの飼育場で亡くなっていた犬。指導は不十分であったし、廃業させただけ。行政は告発はしなかった。また、警察も立件しなかった。
ほか多数に関わった。現場で緊急保護することあるが、ブログに掲載できないこともたくさんある。
*環境省HPにも虐待事件リスト(2006年まで)が掲載されている
<動物実験施設>
無法地帯
把握されていない。何が行われているか不明。虐待施設であることは確か。
<行政施設=虐待施設>
行政の施設での放置
常時、子犬子猫の薬殺、成犬猫の処分。
たとえば、「北海道の保健所では狂犬病予防法で運営しているから、薬もなく治療もしない、ほ乳瓶もない、生かすための手立ては何もしていない」
犬は弱い者や子犬は餌にありつけず、噛み合い亡くなることもある。
パルボなどのウイルスが蔓延。
行政の施設だって、動物愛護法を守らねばなりません。
無差別の毒まきなど、みだりに殺しているものと解釈されます。
処分は、殺処分ではありません。
処分は、「慣らして譲渡」です。
法律にないのだから、告示に勝手に殺処分を入れてはなりません。
犬を殺す根拠は、狂犬病予防法ですが、猫や、生後60日以内の子犬はまるきり関係はないのです。
行政は、みだりに殺していると言われても仕方ありません。
生かすために、里親譲渡制度をもっと取り入れるべきです。
必死で啓発を。
そして、もう溢れているのだから、ペットショップは許可してはなりません。ペトショップがあるから、そこで買う人がいるのです。そこから、啓発をしていくべきです。
何を放置しているのでしょうか。
命あるものと、在庫・処分の必要な商品は、まったく相容れないものです。
ペットショップ禁止は条例でもできるはず。
なぜ、それをやらないのでしょうか?
byおかめ
一刻も早く、何とかしたい。
通報や相談がたくさんある。
遺棄事件には数え切れないほど遭遇
猫は緊急保護した。