この国でアニマルポリスをつくるには、どうすればよいのだろう。
考えをまとめてみました。
■動物虐待をした被疑者をとうするか、という問題がある。
<警察組織の外側にアニマルポリスをつくる>
・警察官は「一般司法警察職員」であるが、
刑事訴訟法で「特別司法警察職員」というのがある。
国税庁の管轄なら国税査察官、
厚生労働省の管轄なら麻薬取締官
がこれにあたる。
・彼らには、警察官と同じ権限が与えられている。
・つまり、被疑者を逮捕したり、捜索したり、差し押さえをしたり、検察庁に書類送検をすることもできる。
・警察の外に、こうしたアニマルポリス的な動物警察官を設置するというやり方がある。
<警察のなかにアニマルポリスをつくる>
警察のなかに、動物愛護法を専門にしたアニマルポリス部署をつくるというやり方がある。
兵庫県警に動物虐待防止ホットラインを設けたのもこれにあたるだろう。
■虐待を受けた動物をどうするか、という問題がある。
<行政手続>
虐待した飼い主に、飼育禁止期間を設ける
虐待した飼い主の所有権を剥奪する
全国民にマイクロチップや避妊去勢を義務化すること(県条例でも可能)、などがある。
・飼い主の所有権を喪失させる手続きは、センター長だけでなく、センターから一時保護を委託されているNPOの責任者や、動物が保護された場所を管轄する地方公共団体の長も行えるようにします。 (ここだけの話、センターが動かないときのためにです。)
・申立は、簡易裁判所か地方裁判所に行います。
<刑事手続>
処罰
(懲役、罰金、禁固=強制労働なし、死刑)
<民事手続>
飼い主とは別に被虐待動物の預かり先、保護収容場所を確保しなければならない。
(*児童虐待の場合は、大人になるまでは成年後見人、特別代理人をつける。
例えば、児童虐待の場合、必ずしも警察だけが権限を持つわけではなく、児童相談所の所長に、緊急性のある場合には子どもの一時保護が許されている。ただし、2ヶ月だけ。これを無期限に保護するには、28条の審判、つまり家裁の判断が必要。これにより、親の同意がなくても永続的に、虐待されている子どもを施設に収容できるようになる。親権を喪失させるには、家裁の審判が必要。施設長にはその申し立ての権限があります。)
動物虐待の場合もこれと同じく、動物指導センター長に、緊急保護の権限をあたえることができないものでしょうか。センター長にきちんとした人材を配すれば被虐待動物の保護は可能になると思います。
.保護収容について。
虐待を受けている動物の収容場所は、指導センターや保健所でもよいし、提携する譲渡団体や、シェルターを持つNPO、つまり第2種動物取扱業である保護団体に委託すれば解決する。普段から連携を強化するべき。
警察は、虐待罪にあたる可能性があるときにしか動かない、なかなか積極的には動かないです。
警察でなくともセンター長(ほか、自治体、NPO)に、こうした権限を与えるしかありません。
ご専門の、賢明な方からの、貴重なご提案、ご助言を、どうかお願いいたします。
byおかめ
助けてあげたくても、飼い主の所有権が邪魔して、手が届かない犬猫たちを、救い出すための法整備を、強く望みます。