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Channel: CAPIN(キャピン)公式活動報告
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都道府県および環境省動物愛護室は、違法使用のとらばさみを放置すべきでない

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環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室 御中

環境省総務課動物愛護管理室 御中

茨城県環境部環境政策課鳥獣保護 御中

茨城県保健福祉部生活衛生課動物愛護 御中

茨城県動物指導センター御中

 

私どもは動物保護譲渡啓発活動を行っている民間NPOです。

日頃のご公務お疲れ様でございます。

当会では8年にわたり、茨城県で脚が切断された犬猫を保護して参りました。また県内外より数多の相談も寄せられており、その対応に追われています。とらばさみによる動物虐待をこれ以上放置してはおけないとの思いが私たち現場のボランティアには強くあります。法律では原則使用禁止である、残酷な猟具とらばさみの使用販売撤去に向けて、強く要望させて頂きます。

 

1.まず、猟友会や農協、役場に、とらばさみは違法猟具であることの周知徹底を。

 

野生の鳥獣をつかまえる場合であれ、からだの一部をちぎり取る、あるいは餓死となるとらばさみの残虐性はあきらかであるため、原則は禁止されています。

環境大臣が「危険」と言って禁止しているとらばさみです(鳥獣保護法12条1項3号、施行規則10条)。原則使用禁止であっても、許可を出している都道府県も一部あるようですが(鳥獣保護法9条、12条)、茨城県ではとらばさみは使用禁止とし、一切許可は出していません。とらばさみが仕掛けられていたら、それは誰のものですか?との話しになり、それを確認し、警察に告発する、との流れになります。大きさは関係なく使用禁止です。(とらばさみの使用許可については各都道府県が決めているので、鳥獣保護関連窓口に問い合わせる必要があります。)

 

禁止されていることを知らない人もまだまだおられます。これは禁止されている猟具なのですよと、大々的に啓発やポスター掲示をしてください。農協や市役所や猟友会への働きかけを強く求めます。

 

2.犬や猫を傷つけ殺傷するとらばさみ使用は、とにかく違法であり犯罪でしかない。

 

ネズミ、モグラ等の野生動物に対して動物愛護法44条の適用はできません。残酷な話ですが、都道府県が許可をした場合、とらばさみで脚が切れても違法でないとされます。しかし、犬や猫は愛護動物です。犬や猫をみだりに傷つけたり殺したりすれば動物愛護法44条で罰せられます。仕方ない、との声があがりますが、仕方ないではすまされず、犯罪として扱うべきなのです。

 

許可を出した都道府県には事故を防止する義務があります。犬や猫がとらばさみで脚を切ったり餓死したりしたら、これは犯罪です。ところが意図的に野良猫を退治するために仕掛ける人間が多数おります。写真や動画、音声の記録をとり、証拠をつかんで警察に通報すれば犯罪者です。このことの周知徹底をお願いいたします。

 

(環境省に問い合わせをしていたとき、許可を出した都道府県には事故を防止する義務があるとの話しになり、それでは犬猫がとらばさみにかかることも事故のうちに入りますか?との問いに、「事故かどうかは都道府県の判断である」との返答があり、少々驚きました。都道府県の判断などなくても、これは起きてはいけない虐待であり犯罪であり、事故に決まっています。ここは、法治国家なのです。)

 

3. 省内(課内)での連携強化をお願いします。

 

環境省では、野生鳥獣の捕獲に使用されるとらばさみ規制、鳥獣保護法については、鳥獣保護管理室の管轄です。

一方で、犬や猫など愛護動物に関わり、動物愛護法を所管するのは動物愛護管理室です。

ご担当者はそれぞれの関係法令についてはお詳しいですが、そうでないとよく返答できないという縦割り行政の弊害がここにもあります。

(茨城県の場合でも環境政策課と生活衛生課とでご担当部署が異なります。茨城県動物指導センター含め連絡をとって、とらばさみの違法使用防止のため連携をお願いします。茨城県動物指導センターにはとらばさみがぶらさがった負傷猫が収容されており、センターではそのたび警察には届けを出されているそうです。)

ぜひ、連携強化をお願いいたします。

 

4.警察との連携強化をお願いします。

 

こちらでも、警察には証拠をもって、とらばさみに関する通報や告発を行っていくようにいたします。

動画、写真、音声、遺体、診断書など、とにかく証拠がなければ警察は動くことが難しいです。

 

5.販売禁止に向けてのご提案(法改正への提言)

 

法令上、とらばさみの販売を禁止する文言がないために警察も取り締まれないのが実情です。

地元警察に縁日で売られたとらばさみについて相談に行っても、これを狩猟でなくて、インテリアとして使う人がいるから(!)、と取り合って頂けませんでした。(でもあきらめませんよ。今は、動画を反訳してもらって、証拠を積み上げています。)法改正により、販売禁止を明確にしなければなりません。

 

■案1

鳥獣保護法施行規則6条のかすみあみにとらばさみを加える。

 

■案2

〃施行規則45条にとらばさみを加える。

→すえじゅう、かんせい、とらばさみ。。。その他。。。愛護動物。。。を入れる。

 

■案3

36条のただしがきを削除する。

 

以上、販売の明確な禁止に向けて、法改正にご協力をお願いいたします。これから議員さんにもお願いに回ります。

 




三本足のサン。






縁日で売られているとらばさみ。



byおかめ


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