茨城県のホームページには、未だに原則殺処分、と書いてあります。
「飼い犬・飼い猫は、収容後ただちに殺処分になります
飼い犬・飼い猫は、収容後、即日処分が原則となります。収容いたしますとお返しすることができません。失った命はもう戻りません。引き取りを求められる前に、もう一度、以下のことをご確認ください。
・家族の方々とよくご相談されましたか?
・ご近所や知り合いの方など、譲渡先を探しましたか」
1月10日。
殺処分をとめるには警察呼ぶしかありませんでした。
警察を前に、センターは、その日と翌日だけは処分しないと約束しましたが、次の週からはまた再開する、と言いました。
警察も、業務だから仕方ないと言います。
先輩ボランティアさんが、このようなコメントをくださいました。
☆☆☆
【1/12 動物の殺処分絶対反対!】
茨城県議会は平成28年に超党派で「茨城県犬猫殺処分ゼロを目指す条例」 を議決した。
ところが、NPO法人Capin(1月11日付け)によれば、「保護指導課長が3時から4時にきて、笑いながら、今日はどの犬にしようかな、と、処分する犬を選んでい」ったのだそうだ。
実際に殺処分させられるのは、下請けの業者。県の職員は殺処分の修羅場を知らないから、笑いながら処分対象の犬を選ぶのだ。
これは虐待犯とどれほどの違いがあるか?動物愛護法違反、県条例違反ではないのか?良く言って(?)、モラルハザード、県条例に対する保健福祉部、動物指導センターの不作為、怠慢である。
動物指導センターがやっていることは、下請け業者による殺処分と譲渡団体への犬猫の丸投げ。
茨城県の動物行政は腐っている。嫌なこと、しんどいことは民間に押し付け、センターは仲介しているだけだ。
連休明け、下記に全国から抗議の電話を入れられんことをこいねがうものなり。
茨城県動物指導センター 0296-72-1200
茨城県動物愛護担当 029-301-3418
☆☆☆
火曜からまた処分の週が始まります。
警察もだめ、昨日は県警にも行きましたがだめ。
皆様に知ってもらい、苦情の電話をセンターや県庁生活衛生課にかけてもらうことしかなく。
呼びかけを広めてくださるとありがたいです。
やめさせるのに、箱山弁護士さんにご相談し、急いで下記の文書を出しましたが、止められるかどうか、まだ分からないのです。
どうしたら殺処分を止められるか。
そればかり考えています。
☆所有権にもとづく仮処分は可能か?
☆差し止めは難しい?
県議たちと殺処分のルールを決めねばならない。
場所がない、キャパシティを超える、と県は繰り言を言うけれど、中に入ればかなり余裕はある。
もちろん過密にしてはならないし、犬の衝突は避けなくてはならない。
でも、実際には大部屋のいくつかには、2匹、3匹しか入っていなかった。
通路には犬はいない。
個別房もあいていた。
保護指導課長は、個別房はいっぱいにしてはならない、緊急のときのために開けておかねばならない、と、1.10に話しておられたけれど。あいていた。
個別房の増設は必要だ、体調管理や、皮膚病、下痢の子、気性の荒い子を入れるために。
複数のドッグトレーナーさん雇用は必須。
犬どうしの喧嘩のときにはどうするか。
怪我をしないための扱い。
県職員さんやおじさんたちだけでは、扱い間違えたら怪我をするから。
広い敷地にはまだ施設が建てられる。事務棟の二階もある。
外に出たら、広い茨城県、売れない土地や耕作放棄地が溢れている。空き家も廃校もある。
生かせるのに、
犬を殺すのは場所がないから、というのは理由にならない。
場所はあるから。
ないのは生かそうという心。
ないのは、飼い主に返還しようという努力。
昨年の平成29年度、収容数約1325頭に対し、返還数はたった122頭。1割にも満たない。例年、返還率は全国ワースト茨城県。
県内1カ所に集めてゴミ処分。一頭ごとの個体識別は出来ていない。オス、メス、の区別もあやふや、書類により変わる。例えば4頭引き出し犬のロージーも。
間違えた犬を渡される、という繰り返し。
個体識別ができていない、
ひとつひとつの命としての扱いではない、
まるでゴミ処理なのだ。
犬を探している方は、センターに直接見に行くべし。
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我が国においてはかねてより、
先進国として恥ずべき犬猫の殺処分をゼロにすることが目指されて
動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護法」と言います
実際に殺処分を行っていない地方公共団体も、一部ではありますが
そのような中、茨城県においては、
犬猫の殺処分数が8年連続して全国で最多でありました。
2年前に最多ではなくなったものの、
茨城県は依然として、犬猫の生体販売等によって溢れる動物を殺害
茨城県動物指導センター(以下「センター」と言います。)では、
NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク(以下「CAP
センターに収容された動物を引き出して里親を探す活動を、約10
昨年12月27日、CAPINの代表である鶴田真子美(以下「鶴
センターが動物の収容力の問題から、毎週3~4匹の犬を殺処分し
殺処分をなくすため、毎週4匹の犬を引き出すことを職員らに告げ
そして本年1月10日、鶴田が4匹の犬を引き出している時、
センターでは別の4匹の犬を殺処分する準備が進められていました
収容力を超えていないにも関わらず殺処分を行うことに対して、鶴
職員は、譲渡適正がない犬の殺処分であるとの説明をしました。
しかしながらCAPINは、
病気や怪我をした犬猫を治療し、
野犬や咬傷犬を人馴れした穏やかな犬にして、
譲渡に繋げてきた実績がありますので、
犬猫が病気や怪我をしていたり、野犬や咬傷犬であったりしても、
譲渡適正を欠くとは考えておりません。
動物愛護法44条1項は、
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は
この主体には当然ながら国や地方公共団体も含まれます。
言うまでもなく茨城県もセンターも、全ての公務を法令に基づいて
しかも茨城県においては、
茨城県犬猫殺処分ゼロを目指す条例が平成28年12月28日より
同条例には以下の通り書かれております。
「(前文)
犬や猫は,人間に最も身近な動物の一つであり,家族同様の存在と
特に,本県は,犬の殺処分頭数が長年にわたり全国上位に位置する
犬や猫の命を尊ぶことがひいては人間の命の尊厳の確保につながる
ここに,私たちは,県,市町村及び県民が一体となって,犬や猫の
(目的)
第1条 この条例は,犬及び猫の殺処分ゼロを目指すため,犬及び猫の適正
動物愛護法の制定目的も、同法1条にある通り
「国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平
国も地方公共団体も、動物を殺すのではなく「共に生きる」方法を
センターがこれまで法令の趣旨を無視して、収容力や譲渡適正を理
動物愛護法違反となる疑いが極めて強いと考えられます。
今後もCAPINは、
センターが動物を殺す施設から生かす施設へと変わられるまで、
犬猫の数がセンターの収容力を超えた場合や、
センターが譲渡適正を欠くと判断した犬猫が収容された場合等には
犬猫の引き出しを継続して参りますので、
茨城県やセンターにおかれましては、
今後の殺処分は一切行われませんようお願いいたします。
万一にでも殺処分が行われた場合には、
茨城県知事をはじめ県やセンターの関係者を、動物愛護法違反で告
茨城県やセンターが、
県民や国民の血税を用いて生命を蹂躙するのではなく尊重する政策
ここに強く求めると共に、
そのための協力を私たちは惜しまないことを申し添えます。
草々
2019(平成31)年1月11日
〒305-0051
茨城県つくば市二の宮2-7-20
坂本法律事務所
NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク(通称「CAP
理事長 鶴田真子美
〒114-0003
東京都北区豊島1-2-3
シティインデックス王子1306
王子法律事務所
弁護士 箱山由実子
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明日の火曜から新しい週が始まる。
犬殺しをとめるためには、この文書を出すしかありませんでした。
それでも、止められないかもしれない。
現場の人は、犬が処分されないように、毎日来てほしい、と言う。
皆さん、どうしたらいいですか。
by 鶴田おかめ