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イタリアの行政シェルター

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毎日がSOS!

センターの犬を一頭でも助けるために、拡散をお願いします。

 

*これが事実です。


 

茨城県の動物行政を変えるために闘っています。

 

イタリアのシェルター

 

 


4年も前になりますが、このような記事を書きました。

2015/02/10 

えさやり禁止条例は愛護法違反で廃止に!(伊だより)

野良犬猫に給餌を禁じたサン・ヴィート・デイ・ノルマンニ市の条例は違法!

(2012年3月「TAR PUGLIA n.525/12」イタリア・プーリア行政裁判所の判例より)

 

・2011年11月7日、イタリア南部のサン・ヴィート市が、餌やりを禁じた条例を制定し、それに市民団体が抗議をし、裁判になった。

・裁判の結果、2012年3月、置きエサを含めた野良猫への給餌は合法であるとされ、野良犬猫に給餌を禁じた市の条例は無効となった。

野良犬猫に餌を与えてはならないという法律はそもそも存在しない

・愛護動物繁殖防止法(1991)、州の条例(1995)では、愛護動物に給餌や給水をしないことは虐待であるので、サン・ヴィート市の条例は違法となった。

 

2.マイクロチップ導入による畜犬登録の推進

3.動物虐待への刑事罰、取締の強化

4.人と動物の共生を学校で教え、飼い主を教育するなど、動物愛護の精神を広める啓発

 

この1991年制定の愛護動物繁殖防止法を受けて、プーリア州では1995年に州の条例が制定された。その中身は、人と動物の共生の実現を目指し、愛護動物の保護と、遺棄・虐待行為の取締強化を謳ったものである。野良犬猫繁殖防止の唯一の手段は避妊去勢手術であることが明確にされ、プーリア州は自由に生きる猫の保護を推進することとなった。そして、野良猫を虐待すること、勝手に移動させることは禁ずる、と明記された。

・2011年11月にサン・ヴィート・デイ・ノルマンニ市長が出した「野良へのえさやりを禁ずる」との市の条例は、国の定めた法律にも、プーリア州の条例にも、ともに違反したことになり、こうして、 市の条例は無効とされ、撤回された。

 

イタリアでは、野良猫の餌やりを禁じることは、法律違反となりできなかった。

 

まったく同じことが動物愛護法を持つ日本にも言えるはずである。

 

・イタリアの小さな町のえさやり禁止条例は、愛護法違反と条例違反で廃止された。 

・「野良猫は市の保護下にある」「行政は民間ボランティアや動物保護団体を支援し育てる」とし、野良猫の手術をすべきは行政であることが明確にされている。

・イタリアでは年間7万匹の野良猫の避妊手術を行政(保健所)が税金で行っている。

 

 

  

都内に里子に出た太陽くん。幸せいっぱいです。U様ご家族様、本当にありがとうございます。常陸太田で野良猫が産んだ子猫の1匹でした。


もしも条例で給餌が禁止されたら、手術のための捕獲もうまくいかず、また、ボランティアさんも萎縮して、たくさんの野良たちがひもじい思いをするでしょう。今、太陽君が生きているのも、親子猫を心配してくださっていた方がいたから。

 

あのときの保護主さん親子様は今ポチの預かりボランティアをしてくださっています。

 

☆☆☆

 

 

 

市役所に増えていく猫の相談電話をすると、

 

餌をやらないで、と言われます。

 

そうでなく、役場がこう指導してくださればいいですね。

 

☆☆

 

とにもかくにも、まず手術をしてください、

 

市には助成金制度があります。

 

野良猫に優しい団体はどこそこです。


理解ある獣医さんはだれだれです。

 

つかまらない猫を保護するためのトラップはどこそこで借りられます。

 

子猫がいますか?おっぱい腫れていますか?

子猫の大きさは?

お腹は大きいですか?

 

、、、なら、少し待ちましょう。

、、、なら、すぐに捕獲しましょう。


、、、何頭いますか?

 

☆☆☆

 

 

イタリアの動物たち

 

 

ノバーラのシェルター

 

市役所の行政シェルターと、民間シェルターがふたつ、並んでいます。

 

町ごとにシェルターは様々。

 

法改正に合わせ、スペースも改築。

 

 

慣れない猫のためのガーデン シェルターもあります。何が何でも譲渡でなくても良いのです。


 

 

イタリアのシェルターを数年かけて回りました。

 

まだまだ書き途中です。

 

 

◼️小さな町の小型シェルター

 

工場占拠シェルター

https://ameblo.jp/capin-blog/entry-12415306343.html

 

ボルゴ ティチーノ

https://ameblo.jp/capin-blog/entry-12415647368.html

 

ホスピタル地域猫

https://ameblo.jp/capin-blog/entry-12413147172.html

 

 

 

 

 

◼️大都市の大型シェルター

 

 

 

ローマ郊外の巨大シェルター

https://ameblo.jp/capin-blog/entry-12416032181.html

 

ボローニャ

https://ameblo.jp/capin-blog/entry-12413125059.html

 

 

https://ameblo.jp/capin-blog/entry-12412898005.html

 

 

バーリ(長靴のカカト)

https://ameblo.jp/capin-blog/entry-12411068146.html

 

 

パルマ

https://ameblo.jp/capin-blog/entry-12410944534.html

 

 

 ボローニャの市営シェルター


バーリのシェルター

保護、飼養、譲渡、マイクロチップ登録、避妊去勢手術、啓発教室、虐待相談、といった、ほぼすべての機能を備えています。

市営ですが、州からも運営交付金が拠出されています。







ヴェネツィア



個人シェルターにも医療費等交付金が拠出されています。


LIBERTAS 自由 と刻まれたガラス張りの庁舎




ここの7階にボローニャの動物行政や市営シェルターを管轄する部署があります。しかし、責任者は不在がちで窓口は官僚的。現場のシェルターに情報が集まっていました。



一方、我が国では、、、

 

民間の保護団体や個人ボランティアは、公的な生かすためのシェルターがなかったこの国で、捨てられた犬猫や虐待を受けた動物たちを民間シェルターで保護飼育し、譲渡してきました。人手も経済支援もないままで、善意だけで動物を保護することは、大変な仕事です。こうした私たちの活動への国や都道府県による支援は原則ありませんでした。


しかしこうした民間シェルターの存在があったから救われた犬猫もいたわけで、殺処分の抑止にもつながり、地域住民への啓発の基地ともなり、大きな社会貢献をしてきたといえます。


ここ数年、生かし譲渡するための公的な施設が各地に作られるようになりました。


今、新たな時代を迎えています。




 遺棄犯罪には徹底した取り締まりが必要。

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 先進国のなかでも、動物の権利・福祉が大きく立ち遅れると言われる日本。

 

海外から来る人は、庭先で1m程度の鎖につながれている日本の犬を見て、これは虐待であると言います。ペットショップでの生体販売にも身震いし、どうして日本ではこんなことが許されるのか?と憤ります。「日本は経済的には豊かで西欧化された国だが、動物に対する福祉は大きく立ち遅れて残忍」と。外国からお客様をお迎えしたとき、こうした言葉を何度聞いたことでしょうか。 

では、海外ではどうなっているのか。たとえばイタリアの動物愛護事情はどう異なるのか、少しのぞいてみましょう。まずはローマ市の条例の一部をご紹介します。

 

■ローマ市の条例

 

◆犬を庭やベランダに置きっぱなしは禁止。家のなかで家族の一員として飼育するべき。

◆猫をケージに入れっぱなしは禁止。

◆犬をチェーンに繋ぐのは基本的に禁止。どうしても繋ぐ場合は、高さ2mに張った、長さ5m以上の空中ロープに、長さ6m以上のチェーンをつけて繋ぐこと。但し、繋留は1日に8時間を超えてはいけない。

◆サークルの広さは20平方メートル以上に。1匹増えるごとに6㎡広げる。授乳中の母犬・子犬は隔離し、ほかの成犬といっしょにしない。

◆自治体は動物保護団体に財政支援し、育てていく。

◆治癒不可能な場合を除き、愛護動物の殺処分は行われない。

◆捨て犬猫は公的シェルターで終生飼養される。

◆子犬や子猫は生後60日以内に親から離すことを禁止する。

◆野良犬猫の避妊去勢手術代は自治体が支払う。

◆車に轢かれた動物を助け、動物病院に搬送するときの交通違反には「緊急避難」が適用され、その治療費は自治体が負担する。

◆氷の上にロブスターを置くのは虐待。

◆地域猫は自治体の保護下にある。自治体に登録した愛護団体が地域猫の捕獲・手術を行い、給餌・給水の世話をする。登録愛護団体は、地域猫の餌に困ったら、公立の学校給食センターで余りものを貰い受けることができる。

◆州法で地域猫ならぬ「地域犬」が認められている。ワクチン接種・狂犬病予防接種・避妊去勢手術・マイクロチップ個体識別を済ませて首輪にはっきりとわかる鑑札を付け、動物保護団体により世話を受けている「自由犬」「地域犬」も存在する。


* * *


以上のように、動物愛護事情は日本とまったく異なることがわかります。続いてほかの制度をご紹介します。

 

・・・(続きはPDFをご覧下さい。)

ダウンロード

 

「ペットを飼ってはいけない」公営住宅は人権侵害では?現に飼われている犬猫の処分・遺棄強要は、ゆるされない!

公営住宅におけるペット飼養について

飼うことの禁止を禁ずるイタリア新法


イタリアの全家庭の55,3%が家庭動物を飼育している。その内訳は「Eurispes 2013」によれば、犬55,6%、猫49,7%、魚9,7%、鳥9%、カメ7,9%、うさぎ5,3%、ハムスター4,6%、爬虫類1,1%とされる。

 

持ち家でなく、マンションやコンドミニアムで飼育する家庭も当然多い。そうした集合住宅で動物飼育に関連して生じる問題には、糞尿 (30%)、騒音 (27%)、におい(20%)が挙げられる。

 

2013年6月18日、ついにイタリアで集合住宅の動物飼育に関して新たな法律が施行された。その新法では、動物を飼う自由はいっさい制限できなくなったのである。集合住宅では、公共のエリアに連れていくこともできる。ただし、飼い主がきちんとしつけをほどこして、動物が行儀よく振る舞えること、他人様の動産・不動産を破壊しないことが前提条件となる。

 

また、集合住宅の敷地に住み着いた野良猫たちを(医療行為を行う目的以外に)つかまえたり遠ざけたり、どこかに移動させることも違法であることが明らかにされた。(しばらく前には、最高裁が「コンドミニアムに住む猫たちを追い出すことは、群れて住む猫の習性に反する」とし、猫を追い出すことを禁止した判決を下している。)これは、イタリアの国家をあげての野良猫不妊手術・地域猫活動の推進を背景にしているといえる。

 

愛護動物繁殖防止法を受けて各自治体が定める条例には、たとえば「3匹以上の猫を市民がみつけたら、そこは野良猫のコロニーがあると理解し、市役所に連絡して捕獲器を借り出し、つかまえて保健所で無料で避妊去勢手術を受けさせ、数日後に迎えに行って、つかまえた場所にもどしなさい」といった指示がある。野良猫の避妊手術はイタリアでは行政が行うので、原則無料である。これが、今回の新法の「野良猫追い出し禁止」の法的根拠となっているのだろう。

 

また、これまで法律が用いていた言葉は「伴侶動物」であったが、「家庭動物」 “animali domestici”の用語が用いられるようになったことも、意識の変化の表れだろう。つまり、2013年にしてようやく、犬猫ウサギは、もはやただの「物」ではなく「感覚をもつ生き物」と捉えられるようになったのだ。(ただし、エキゾチックアニマルは「家庭動物」とはみなされない。)こうして、集合住宅で動物と暮らす自由があらゆる人に保障されるようになった。

 

今回、集合住宅で住人が動物を飼うことを拒めなくなったが、もしも飼い犬猫がほかの住民の身体や財産に危害や損害を加えれば、刑法635条、639条に定められた通り、それを賠償する責任が生じるし、汚物で汚したら洗浄しなければならないことに変わりはない。飼い主も十分わきまえるべし、飼い犬も十分しつけを受けるべし。ただ、イタリアは新しい法律で「犬や猫は家族の一員。いっしょに暮らすのを禁止するのは、人間と動物の権利を侵害するものである」と規定した。21世紀のイタリアが下した結論だ。

 

脱・殺処分に向けた世界の流れ

欧州動物保護団体がルーマニアに抗議 「中世的で野蛮な対策」

■ルーマニアの殺処分に抗議■ 

 

ルーマニアで野良犬の殺処分がいまだに行われていることに、ヨーロッパの動物保護団体から非難の声が上がっています。

 

「ヨーロッパの一員である国が、21世紀を迎えた現在も、殺処分という中世的で野蛮な対策しか持たないとは信じ難くまた許しがたい。

 

殺すことは解決にはならないのは明らかである。先進国として採るべき策は、避妊去勢手術による頭数管理と、国民への教育・啓発であろう。」

 

http://www.enpa.it/it/

 



by 鶴田おかめ


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