動物愛護法改正では
災害時に動物が適正に飼養保管されるための
第六条第2項3が設けられました。
同行避難が大原則です。
「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」 (p.38より抜粋)
「 <ペットとの同行避難>
避難をする際には、飼い主はペッ
トと一緒に避難する同行避難が原
則となる。
トと一緒に避難する同行避難が原
則となる。
発災時に外出しているなどペットと離れた場所にいた場合は、自分自身の被災状況、周囲の状況、自宅までの距離、避難指示等を考えて、飼い主自身によりペットを避難させることが可能かどうかの判断が必要となる。
万が一、ペットとはぐれた場合には、ペットについての情報や避難時のペットの状況について、自治体の動物担当部署、警察等に届ける。
また、やむを得ずペットと一緒に避難できず、自宅等に置いてきた場合には、自治体の動物担当部署に相談する。」
(以上、抜粋)
ですから、現地対策本部、自治体、各避難所のスタッフさんは、どうか、環境省HPに掲載された「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」をご確認ください。
発災の今が、大事なのです。