一日、暑かったです。
水が与えられていない牛や犬猫を見たことがあります。
自分で飲みに行かれない、囲われた、繋がれた動物に、飲み水がなかったり、かろうじてあっても、容器の底に泥や苔のような水しか溜まっていなかったり、そんな光景をみるたび、慌てて与える、あるいは話して改善させる、そんな繰り返しです。
疲れはてます。
気になる馬がいました。
いつも水をもらっていないそうです。
昼間に行っても水がないから、飼い主さんに聞くと、夕方に与える、というそうです。
でも、いつもないのです。
みよちゃんはペットボトルを運び、水を入れてくるそうです。
今日はどうか。
秘かに心配しています。
今日、行ってみたら、確かに容器には水が入ってはいましたが、それはとても飲めるような代物ではなく、みどりの濁り水だったのです。
みどりは、苔。
手を入れたら、お風呂のお湯くらいに熱くて、
淹れたてのお抹茶みたいでした。
こんなのは飲めません。
飼い主さんに交換はできないかと聞いたら、
だったら見えないところで飼うしかねえな、と言われました。
イギリスならすぐにアニマルポリスが来て、虐待とされ、この飼い主は処罰を受け、飼育禁止となるでしょう。
日本なら?
生きているから、餌は与えていることになり、ネグレクトではありません、となるでしょう。
死んだら?
死因はわかりませんから、でおしまいでしょう。
まずは茨城県動物指導センターに、
指導して頂けるように頼みます。
それから、
全国畜産農業協同組合連合会、
茨城県畜産農業協同組合、
こうした取りまとめの組織も、
構成員の動物飼育管理を指導したり、法律を知らせたり、5つの自由についての講習会を開いたら、どんなに社会的信用性が高まることでしょうか。
**************
https://www.pref.saitama.lg.jp/b0716/fivefreedoms.html
埼玉県のサイトより以下転載
動物の5つの自由(The Five Freedoms for Animal)とは
「5つの自由」とは、当初、1960年代の英国において家畜に対する動物福祉の理念として提唱され、現在では、家畜のみならず、ペット動物・実験動物等あらゆる人間の飼育下にある動物の福祉の指標として国際的に認められています。
以下の自由は、人間が管理しているすべての動物に対して与えられなければならない、と考えられています。
1.飢えや渇きからの自由(Freedom from Hunger and Thirst)
(1) 健康を維持するために栄養的に充分な食餌を与えられている。
(2) きれいな水をいつでも飲めるようになっている。
2.不快からの自由(Freedom from Discomfort)
温度、湿度、照明など、それぞれの動物にとって快適な環境を用意できている。
(1) 自由に身体の向きを変えることができ、自然に立つことができ、楽に横たわることができる。
(2) 清潔かつ静かで、気持ちよく休んだり、身を隠すことができる。
(3) 炎天下の日差し、雨風を防ぐことができる。
(4) キツすぎる首輪など苦痛のある飼育環境にいない。
など
※身動きのできない狭い場所、糞尿まみれの状態、日よけのない炎天下、雨風や騒音などにさらされている、といった飼育環境は動物にとって好ましくはありません。
3.痛み、外傷や病気からの自由(Freedom from Pain, Injury or Disease)
(1) 怪我をするような危険物のある環境にいない。
(2) 病気にならないように普段から健康管理をしている。
(3) 痛み、外傷あるいは疾病の兆候があれば、十分な獣医医療が施される。
4.本来の行動する自由(Freedom to behave normally)
(1) 各々の動物種の本来の生態や習性に従った自然な行動が行えるようにする。
(2) 群れや家族で生活する動物は同種の仲間と生活でき、また、単独で生活する動物は単独で生活できる。
5.恐怖や苦痛からの自由(Freedom from Fear and Distress)
(1) 精神的苦痛、過度なストレスとなる恐怖や不安を与えず、それから守ること。
(2) 動物も痛みや恐怖、苦痛を感じることを理解し、もしその兆候があれば原因を特定して軽減に努めること。
byおかめ
↧
苔の抹茶のお湯、そして、5つの自由
↧