いばらき自民党へ、CAPINより下記のパブコメを提出しました。
1 第3条に次のような内容の第4項を加えるべきである。
「県は、本条例の目的を達成するため、犬及び猫の殺処分を0にするために必要な施設を設ける等の措置を講ずるものとする。」
理由:本条例案が、県に対して殺処分0を目指すための様々な責務を課しているのは評価すべきであるが、県が殺処分0を目指すために直結するような直接的な行動を取る義務に関する規定が欠けていると思われる。
2 第5条第1項を、「…終生飼養をすることが可能かどうかを確認し、それが困難であると認められるときは…」とすべきである。
理由:条例案の第5条第1項の内容だと、販売業者において、購入者が終生飼養をすることが困難であると認められるときは、としか書かれておらず、偶然に困難者であることが分かったような場合しか規制できないように思われる。販売業者に対して、積極的に購入者の終生飼養可能性を調査する責務を課すべきである。
3 第8条に次のような内容の第2項を加えるべきである。
「県は、所有者のいない猫を新たに生じさせないため、所有者のいない猫を捕獲して避妊又は去勢を施して再放する活動の重要性について、県民や市町村に対して普及啓発を行うものとする。」
理由:第8条は、所有者のいない猫に関して条例上の規定を設けたものであり、高く評価できるものであるが、所有者のいない猫に関する保護活動の核となるTNRについての規定も設けた方が望ましいものと思われる。
4 第8条の次に、次のような条文を設けるべきである。
「県は、収容した犬及び猫について、殺処分ゼロを達成するため、次のような措置を講ずるよう努めるものとする。
生かすための施設を設ける。
収容したすべての犬または猫の譲渡を目的とした情報の公開を行う。
里親希望者登録制度を設けたり、成犬および成猫を含めた譲渡会を茨城県動物指導センターの内外で行う等、譲渡をする機会を数多く設ける。
茨城県動物指導センターの収容施設に、民間ボランティアを活用する。
2 県は、収容した犬及び猫のうち、月齢3か月未満の幼齢獣を殺処分してはならない。」
理由:本条例案では、県が殺処分ゼロを目指すために直接行動を行うべきことが書かれていないことは前述の通りである。この条文は、前記の第3条第4項の規定の内容を具体化するものである。
この第2項は、幼齢獣の殺処分を禁止するものであるが、これは、数多の幼齢獣が即日殺処分されている現実に鑑み、且つ幼齢獣は馴化し、容易に譲渡することが可能であることに鑑みて、このような規定が設けられることが相当であると考えられるものである。
5 第9条の第3号として、次のような条文を設けるべきである。
「(3) この条例の趣旨に合致する殺処分ゼロを目的とした施設を設ける等の措置を講ずる等の施策」
理由:市町村が独自に殺処分ゼロを目指したシェルターを設ける等の施策を講ずる場合は、県もそれに協力をする必要があると思われる。
6 第9条の次に、次のような条文を設けるべきである。
「県は、法第6条第2項第3号に基づいて定める動物愛護管理推進計画の中に、災害が発生した場合における犬又は猫との同伴避難を可能とするための定めを設けるものとする。
2 県は、市町村が災害対策基本法第40条、第42条に基づいて定める地域防災計画にあたり、災害が発生した場合における犬又は猫との同伴避難を可能とするための定めを設けるよう、啓発及び情報提供を行わなければならない。」
理由:茨城県は、近年、東日本大震災、常総水害という相次いだ災害の経験を踏まえ、災害発生時において殺処分となってしまう動物が発生することがあったことに鑑み、災害発生時における犬猫との同伴避難が確実に実現できるような施策を講ずる必要があるものと思われる。
7 第12条の末尾の「…よう務めるものとする」という文言は削除すべきである。
理由:本条例案において、県が殺処分ゼロを目指すための予算措置を講ずることとしたことは高く評価できるものである。ただ、この点は、条例案では努力義務となっているが、毎年の予算において確実に予算化できるような条文とすべきである。
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「(仮称)茨城県犬猫殺処分ゼロを目指す条例(案)」に対する意見募集
テーマ:行政
2016年10月12日 (水)
いばらき自民党では,犬及び猫の殺処分ゼロを目指すため,
つきましては,「(仮称)茨城県犬猫殺処分ゼロを目指す条例(
記
1 募集方法
○郵送〒310-0852 水戸市笠原町24-4 いばらき自民党宛
○FAX029-240-4416
○Eメール info@ibaraki-jimin.jp
2 募集期間
平成28年10月12日(水)~11月11日(金)
3 資料
※条例案の概要と条例案については,いばらき自民党事務所(
(土日祝日除く午前9時から午後4時まで)